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業務案内


法人・個人の方
社会福祉法人の方
農業関係者の方
病院・診療所の方
相続税にお悩みの方へ
相続について
建設業の方
事業承継について
創業をお考えの方


法人・個人の方

法人・個人の方

1.毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。


2.経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。


3.取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自からできるよう指導します

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。 当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。


4.「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。


5.「記帳適時性証明書」を発行します

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。


月次巡回監査
補助金・助成金・融資情報
書面添付に対応します
経営革新等支援機関とは

社会福祉法人の方

社会福祉法人の方

平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。

今回の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、既存の社会福祉法人にも大きな影響があります。

当コーナーでは、改正法の概要と改正法施行までに、既存の社会福祉法人において必要な準備をご説明します。
今後の対応等に関し、ご不明の点があれば、当事務所にお尋ねください。

お役立ちコンテンツ

農業関係者の方

農業関係者の方

農業を強くする会計ソフト「FX農業会計」の導入支援をしております。
「農業の会計に関する指針」を踏まえた農業用の科目体系に対応しており、組織体系、生産品目等に合わせて部門別に業績を管理できます。

「限界利益率」「固定費」「人件費等」の状況を把握することで、品目ごとの儲けを明確にできます。

FX農業会計

病院・診療所の方

病院・診療所の方

今、医業経営を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。

こうした状況のなか、健全な病医院経営が実現できるように、毎月、貴院をご訪問し、会計・税務、そして経営面までをトータルサポートいたします。

病医院の開業と経営改善

相続税にお悩みの方へ

相続税にお悩みの方へ

相続税の額は、相続財産の総額(債務の額を控除した後の額)と法定相続人の数で決まってきます。

より詳細な相続税額の把握には、財産の評価や各種の税法の特例の適用など、専門的な知識が必要です。

また、財産の額が多いほど、長期的な視点に立った相続対策が有効になります。
詳しくは、当事務所にお気軽にご相談ください。

相続について

相続について

円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。

現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。

サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用

相続税額の早見表

建設業の方

建設業の方

当事務所では、建設業のお客様向けに、建設業会計に最適なソフト「DAIC2※」の導入と活用を支援しています。

DAIC2では、「現場別工事台帳」が簡単に作成でき、黒字経営に不可欠な現場別の業績管理を実現できます。

※正式名称は「建設業用会計情報データベース」

現場別の工事利益管理などをサポート

事業承継について

事業承継について

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。
「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年間とされています。

事業承継対策

創業をお考えの方

創業をお考えの方

これから事業を始めたいが、個人事業主と会社設立ではどう違うのか?
個人事業主として事業を行っているが、法人成りのベストなタイミングはいつなのか?
など、会社設立についてのご相談もお任せください。

税務・会計はもちろん、資金繰りのご相談や、登記のご相談もトータルにサポートいたします。お気軽にご相談下さい。

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